草加市議会 2022-12-15 令和 4年 12月 定例会-12月15日-付録
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第49条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
第4節 審査請求 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第49条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
最後に、法の改正に合わせ、草加市情報公開・個人情報保護審査会の機能を草加市行政不服審査会に一本化し、草加市情報公開・個人情報保護審査会条例を廃止するものでございます。 なお、施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございます。 以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 田中委員。
3点目として、草加市情報公開・個人情報保護審査会と草加市行政不服審査会という二つの審査会を草加市行政不服審査会に統合する理由と、統合することで運用上支障はないのか伺いたいと思います。 ○小川利八 議長 柳川総務部長。 ◎柳川 総務部長 第78号議案について御答弁申し上げます。 初めに、条例制定の理由と内容についてでございますが、まず条例制定の理由について申し上げます。
情報公開制度、個人情報保護制度に優れた識見を有する者というのが、これまで審査会の委員の要件となっていたわけですけれども、今後はこの審査会が廃止をされまして、行政不服審査会のほうに、もし案件があった場合には、諮問するということになったわけなのですけれども、行政不服審査会のほうでは、「法律又は行政に関して優れた識見を有する者」というのが委員の要件とされておりまして、これまでと比べると、専門性が少しなくなるのではないかと
また、今回示されました報酬20万4,000円という月額は、本市の行政不服審査会会長、情報公開・個人情報保護審査会委員会長、行政改革推進委員会委員長、いじめ問題調査委員会・いじめ問題再調査委員会委員長の報酬日額2万400円の10日分であり、専門的な知識、技術を基に、存分にその力を発揮していただくためには妥当な額であると評価できるものです。
主なものを申し上げますと、1節委員報酬は、行政不服審査会の委員6人に対する委員報酬、10節消耗品費は、法令集の加除費用などでございます。 12節弁護士委託料は、市の顧問弁護士委託料で、行政運営上の課題について法律的な指導、助言をいただくためのものでございます。 13節の2行目、例規管理システム利用料は、例規支援総合システムの利用料でございます。 77ページをお願いいたします。
主な内容でございますが、情報公開・個人情報保護事務に係る経費、行政管理事務では顧問弁護士謝礼の支払い及び行政不服審査に係る委員報酬、契約事務経費では電子入札連携システム保守委託料及び埼玉県電子入札共同システム運用等に係る経費でございます。 以上、2款1項1目一般管理費のうち総務部に係る部分につきまして御説明を申し上げました。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。
この条例は、行政不服審査法施行令の一部改正に鑑み、審査申出書及び口述書における押印等を廃止するものでございます。 以上でございます。 ○委員長 執行部の説明が終わりました。 質疑のある方は挙手をお願いいたします。 〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第40号議案に対する質疑を終了いたします。
◆5番(伊勢田幸正) では、ちょっと一つ例として富士市情報公開・個人情報保護等審査会や行政不服審査会を所管する総務部長に伺いたいと思います。この2つの審議会などは市民の利害に関する事案を扱う審議会でありますので、特に条例上でオンライン会議や書面での開催について、例規面での整備が必要と思いますが、部長の見解を伺います。 ○議長(斉藤隆浩) 総務部長。
この議案は、行政不服審査法施行令の一部改正に鑑み、固定資産評価審査委員会の審査に係る審査申出書及び口述書における押印等を廃止するものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 次に、第41号議案 草加市税条例等の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
本案は、行政不服審査法施行令の一部改正により、審査請求人の押印が不要とされたことに準じ、本市の固定資産評価審査委員会への審査申出人等の押印を不要としたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第43号 行田市市民公益活動推進委員会設置条例の一部を改正する条例及び議案第44号 行田市国民保護協議会条例の一部を改正する条例についてであります。
3事業、行政不服審査制度に要する経費につきましてご説明いたします。 この事業は、行政不服審査会の委員報酬を計上したものであります。 3目の事務管理費の説明は以上でございます。 ○河野芳徳委員長 続いて、4目財政管理費について説明求めます。 近藤財政課長。 ◎近藤政雄総務部参事兼財政課長 財政課長、近藤でございます。 予算書は、引き続き67ページ、4目財政管理費でございます。
そのほかといたしまして、 ・行政不服審査会の開催数について ・会計年度任用職員の配置予定数について ・東西自由通路階段アート設置業務委託料の内容について ・住民情報システムのハード面のつながりについて ・住民情報システム関連の総予算額、契約形態と入札方法について ・配偶者暴力被害者緊急避難支援宿泊費の支出事例について ・電算システムのクラウド化が行われている自治体数について などの質疑
主なものを申し上げますと、1節委員報酬は、行政不服審査会の委員6人に対する委員報酬、10節消耗品費は、法令集の加除費用などでございます。 12節弁護士委託料は、市の顧問弁護士委託料で、行政運営上の課題について法律的な指導、助言をいただくためのものでございます。 13節の2行目、例規管理システム利用料は、例規支援管理システムの利用料でございます。 77ページをお願いいたします。
本件は、公の施設を利用する権利に関する処分について、行政不服審査法に基づく審査請求の申立てがありましたので、その裁決に当たり、地方自治法第244条の4第2項の規定により、議会に諮問をし、意見を求めるものでございます。
総務部所管は七つの会議体がございまして、委員の任期につきましては、男女平等推進審議会では最長が17年3か月、最短が7か月、次に、行政不服審査会では最長が4年7か月、最短7か月でございます。公務災害補償等認定委員会は最長が4年7か月、最短が7か月、次に、本庁舎衛生委員会の委員では最長が3年7か月、最短が7か月でございます。入札監視委員会では最長が8年1か月、最短が6か月となっております。
今後につきましては、国の法改正に合わせて対応していく予定でございますが、行政不服審査法においては、既に改正の動きがあり、国からも通知が来ておりますことから、速やかに対応を行ってまいります。 さらに、国においては、婚姻届など戸籍関係の手続も検討しているとの新聞報道もございます。
蕨市長は11月30日、本件審査請求を受理し、行政不服審査法で定められた手続に従い、本年1月6日、市職員を審理員に指名し、審理員による審理を行っており、同年8月21日、審理員としての判断を述べた審理員意見書が蕨市長に提出されております。 これを受け、蕨市長が裁決を行うに当たり、あらかじめ議会へ諮問することを定めた地方自治法の規定に基づき、このたび議会への諮問を行うに至ったものであります。
8ページの戸田市行政不服審査法施行条例の一部改正につきましては、第9条中「総務部庶務課」を「総務部行政管理課」に改めるものでございます。 9ページの戸田市総合振興計画審議会条例の一部改正につきましては、第5条中「総務部経営企画課」を「企画財政部共創企画課」に改めるものでございます。
次に、第2項の三郷市行政不服審査会条例から第7項の三郷市議会委員会条例までの6つの条例の一部改正につきましては、このたびの機構改善に伴いまして各種委員会、審議会等の事務を所管する部の名称を新組織に合わせ、改正するものでございます。 続きまして、議案第87号 三郷市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 議案書8ページ、議案参考資料7ページをお開き願います。